【276号】生前贈与110万円も廃止?

▼無理な税金対策はダメ!合法的な節税を。 

毎年110万円の贈与税の非課税枠を活用する「生前贈与」の節税術が、コロナ禍に伴う社会変化や税務当局の徴税強化などで相続を取り巻く環境は激変しそうです。

2020年12月「令和3年度税制改正大綱」を紐解くと「資産の移転タイミングによる意図的な税負担の回避防止」のために「暦年贈与を見直す」といった記載があるんです。いつから廃止と明言されているわけでありません。

しかし「令和4年に起こる相続から、10年前までさかのぼって相続財産に組み込む」となった場合、実質的に過去の暦年贈与まで否定されることになります。

まだ未定な事ばかりなので2021年末に公表される税制大綱」に注目です。

いずれにせよ今年もしっかり暦年贈与を実行、その上で暦年贈与が廃止された場合の次の手段を考えていくのが現状考えられるベストな相続税対策だと思っています。合法的な節税を国が推奨しているにもかかわらず利用しない方が意外に多いです(涙)

 

*・゚・*:.。.*.。.:*・☆*・゚・*:.。.*.。.:*・☆*・゚・*:.。.*.。.:*・☆*・゚・*:.。.

 

本気で狙っている気がします。

 

相続税は遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の数)を上回るときにかかります。

 

20201113日に開かれた政府税制調査会の資料によると

  • 個人金融資産1,700兆円のうち65歳以上の高齢世帯は25%が3,000万円以上、14%が2,000万円以上3,000万円未満の貯蓄残高を所有(2014年)
  • 被相続人が80歳以上の方が全体に占める割合は71%(2018年)。若い世代への資金移転は子供世代より孫世代が対象になると経済活性化に有益である。 

貼付け元  https://legacy.ne.jp/amendment/amendment08/

相続税と贈与税の一体化で、毎年110万円の贈与税の非課税枠を活用する「生前贈与」の節税術が、早ければ2022年にもダメになる可能性がある。実は、今しか使えない節税術。それは、「110万円の枠を超えて贈与する「駆け込み贈与」で節税しましょ。ただし、会計士や税理士の相談後です!!!

年間310万円以下の贈与は税率10、年間510万円以下は15です。なので、202112末までに、税理士や公認会計士に相談してから、あえて確定申告して、贈与税を支払って贈与しましょう!

戦略的な合法的な節税対策が必須!ちなみに、“心の相続税対策”をしない方が「争(あら)相続」になる確率が高いです。

事前に、合法的な節税と、併せて“心の相続対策”を。

 

*・゚・*:.。.*.。.:*・☆*・゚・*:.。.*.。.:*・☆*・゚・*:.。.*.。.:*・☆*・゚・*:.。.

 

最近「ウチは、関係ないよ!」という方からの相談ばかりです。

 

贈与には、暦年贈与以外に特定の用途の場合に限り贈与税がかからない特例があります。贈与をしたお金を住宅の購入、孫の教育資金、結婚式の費用などの用途で使う場合に非課税枠が準備されています。

ただし、一定のルールがありますので、条件をクリアした場合に限り非課税枠として扱われます。

これらをうまく活用することで、110万円を超える財産を贈与税0円で贈与をすることが可能となります。ただし、素人判断で最悪なケースがあるので注意を!

相続税と贈与税の損得を判断するためには、相続税、贈与税それぞれを計算しなければいけない。

が・・・よくあるパターンとしては「わしゃの目の黒いうちは相続対策などしない」という年配の方が本当に多いんです。相続税を支払うのは、残された遺族なんですが(涙)

なので、シミュレーションは概算だけでもシミュレーションして欲しいです。相続税と贈与税でどちらがお得かを比較していきます。相続税の対策、贈与税の対策のいずれかを施すべきなのか、それとも遺言の作成が良いのかなど判断に迷ったら、相続に強い税理士へご相談されることをおススメ致します。

関連記事

  1. 年末のご挨拶

  2. 【3月のコラム】 オリンピックを、お金の視点から考察!

  3. 年末のご挨拶

  4. 今年も、金が新年!

  5. 【5月】引き籠り術を考察

  6. 【301号】2024年も“金賀新年”を考察

  7. 【299号】スイスフランの売却を考察

  8. 【12月のコラム】新たなる発見!住宅ローン

RECENT ARTICLES

  1. 会員限定

    【307号】今月のコラム
  2. ニュース

    【307号】長期金利1%と住宅ローン返済を考察
  3. ニュース

    【306号】ドラレコ付き自動車保険を考察
  4. 会員限定

    【306号】今月のコラム

ARCHIVES