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【330号】2法改正!デジタル遺言書を考察

 

本文はすべて手書き 財産の詳細 (目録) はパソコン等で作ってもOK

 

✅ 法務局提出までのチェックリスト

 遺言書本文を手書きで清書 (お手本を見ながら)
 財産目録を印刷 → 各ページに署名+押印
 相続人の情報を決定 → 空欄に記入
 住民票(本籍記載 3ヶ月以内) を取得
 運転免許証を準備 (マイナンバーカード不要)
 収入印紙 3,900円を購入
 長野地方法務局に予約 →  TEL: (026)235-6611
 本人が出頭して保管申請

何か追加や修正があれば、いつでもどうぞ!!竹内秀一 遺言書(法務局フォーマット)

法律改正で遺言書の書き方が変わった!

パート 作成方法 備考
遺言書本文 ×全文手書き必須 日付 氏名も自書
財産目録 ✅パソコンOK (Word Excel可) 各ページに署名押印 が必要
保管申請書 ✅パソコンOK 法務省HPからダウンロード可

 

法律改正で遺言書の書き方が変わった!
 2019年1月より、自筆証書遺言の作成方法が一部緩和されました。これまでは遺言書の最初から最後までをすべて自筆することが条件でした。しかし改正により、財産目録という部分については、代筆やパソコンを使用して作成してもよいことになりました。また、預金通帳や登記簿謄本のコピーを財産目録として扱うことも可能です。ちなみに、財産目録に記載した「財産を誰に相続させるかを記載する部分」のことを本文と言い、本文はこれまで通り手書きでないと効力が発生しません。

遺言書はパソコンで作ってもいい⁉
橘慶太: 税理士 社会ぶっちゃけ相続 2021年3月4日 3:05 一部抜粋
 ↓↓↓
https://diamond.jp/articles/-/264492

デジタル遺言書を私が相談者の遺言書を代筆すると様々な問題が発生します(笑)なので、相談者自らが提出できるようにAIにオンライン遺言書(案)を作成してもらいました。思った以上に簡単でした。テンプレートあります。お声がけください。本来遺言書は、弁護士と司法書士の先生です。
✉︎harry2914341@gmail.com

 

法務局の公式テンプレート準備しました!
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、遺言書の様式が決まっています。用紙はA4サイズ、上側5ミリメートル、下側10ミリメートル、左側20ミリメートル、右側5ミリメートルの余白を確保する必要があります。

Japanese Government Online
公式ダウンロード先は以下の2つです:
① 遺言書の様式・記載例(法務省公式) → https://houmukyoku.moj.go.jp/sapporo/page000001_00448.html

 

② 申請書等の様式(法務省公式) → https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00048.html

 

③ 長野地方法務局(管轄) → TEL:(026) 235-6611 → 〒380-0846 長野市大字長野旭町1108 長野第2合同庁舎

 

なお、マイナンバーカード登録していない方を排除したいみたい。カードがなくてもできる方法を見つけています。まだ間に合います。2028/3/31までには「デジタル遺言書」の提出は必須です。たぶん(涙)

 

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特集:相続・終活

遺言書が変わる!
デジタル遺言書元年へ
相続税とマイナンバーがセット?

 

2025年10月〜 実施済み
公正証書遺言がオンライン・電子署名で作成可能に。自宅から手続き完結

 

2026年内 民法改正へ
法制審が「PC・スマホで遺言書を作れる」新制度の要綱を法相に答申

デジタル遺言と銀行連携の最新(2026年時点)

デジタル公正証書遺言の開始: 2025年10月より、公証役場へ行かずにオンライン申請で公正証書遺言を作成できるようになりました。これにより、紙の書類が不要で、資産を含む財産の承継がよりスムーズになりそうです。
・Web遺言信託サービス: 三井住友信託、三菱信託銀行など一部の金融機関では、WEB上で遺言書の案文作成や相談ができるサービスを提供しており、相談から作成までをサポートしています。アプリでも可能です。
・ネット銀行の相続手続きDX: 多くのネット銀行が、WEBフォームでの相続手続きに対応し、電話や郵送での手続きの手間を軽減しはじめました。水面下では、日本の3大メガ銀行が「JPYC(仮想通貨)」、送金などに既に利用!

 

デジタル遺言書と銀行連携のメリット
1.相続人の負担軽減: ネット銀行や保険や証券会社の情報をオンラインで遺言に統括すれば、すべての金融資産の掌握によって「財産税」で社会保険料UPするはず!きっと(笑)
2.確実な執行: 公正証書遺言であれば、銀行側も手続きを迅速かつ確実に行えます。50年間保管可能!
3.ブロックチェーン化: デジタル遺言は、改ざん防止技術が導入され、安全性・確実性が高まると予想!

 

※マイナンバーカードを保有していない人には、締め出し?!の予感がします(涙)
相続時に、市役所へ死亡診断書を提出すれば、住民票やNHKの住所変更、金融機関の名義書換、年金停止、運転免許証の廃止などなど、万一の相続時に全てがワンクリックで変更するのであれば、すぐにでも登録したい!はやく、そんな時代が来ないかなあ!

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制度改正によって各種類の使い勝手が大きく変わっています!

 

01 自筆証書遺言
2026年内 民法改正予定
これまで本文の手書きが必須でしたが、法制審議会が2026年2月に法改正の要綱を答申。年内にも民法改正を目指しており、PCやスマホで本文を作成できる新制度が実現する見通しです。
POINT 押印不要・法務局にデータ保管・申請時に口述で本人確認
02 公正証書遺言
2025年10月〜 実施済み!
2025年10月1日より公正証書のデジタル化がスタート。Web会議システムを使って自宅や施設からオンラインで作成でき、電子署名で完結。遺言書はPDF形式で保管・交付されます。
POINT 公証役場に出向かず完結。高齢・入院中の方にも朗報
03 秘密証書遺言
現行のまま 変更なし
内容を秘密にしたまま遺言の存在を公証する方式。PC作成も可能だが、実務上の利用は非常に少ない。今回の制度改正による影響は現時点では想定されていません。
POINT 存在は証明されるが、内容の確認は死後のみ

 

公正証書遺言のデジタル化 2025年10月1日〜 実施済み

オンライン(Web会議)で作成
公証役場に出向かずとも、自宅・施設などから公証人・証人2名とWeb会議形式で遺言書を作成できます。
電子署名で手続き完結
押印に代わり電子署名が認められます。遠方の家族や証人ともオンラインで完了できます。
PDF形式で電子保管・交付
遺言書の原本はPDFデータとして公証役場で厳重に保管。写しも電子データで受け取れます。

 

公正証書遺言のデジタル化の3つのメリット

法務局でデジタルデータを保管(50年間?)
手書きが必須だった遺言書の本文をパソコン・スマートフォンで作成可能に。押印も不要になります。
PCやスマホで本文を作成できる(表紙のみ筆記、財産目録はエクセルでも可)
法務局が本人確認のうえ遺言書データを保管。申請時は遺言内容を口述し、本人の意思を確認します。
手書き遺言との選択制を維持
新制度は既存の制度を廃止するものではなく、新たな「デジタル方式」の選択肢が追加される形式です。

 

注意:自筆証書遺言のデジタル化は2026年5月現在、法制審答申の段階です。具体的な施行日は法改正後に決定されます。なので、これからの変更について注視してほしいと考えています。

 

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