2017年5月から運用を開始した「法定相続情報証明制度」で、
当初は使用できるのは登記申請のみの予定だったそうです。
現在、徐々に使用できる範囲が広がり、
いまでは”銀行口座の名義変更解約や相続税の申告“における
戸籍謄本の代わりとして使用できるようになりました。
今後の運用に、意識を向けていきましょう。
ただし、配偶者や子どもに「一覧図」の制度があることだけは、
口述で必ず伝えることをお忘れなく・・・
相続時に「申請する事」は、亡くなった本人(被相続人)は出来ませんから(笑)
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●法定相続情報一覧図のメリット:
法定相続情報一覧図を取得する最大のメリットは、
相続の際に必要な手続きを簡略化できる点。
認証された一覧図の写しが発行されることで、
そのあとは公的な証明書として、様々な行政や金融機関で使用できます。
戸籍謄本を何通も用意する必要がなくなり、
手続きが効率化されるため時間の削減にもつながります。
信頼のできる司法書士の先生を紹介できますよ!
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今後、法定相続情報一覧表が使える
ケースを勝手に想定してみた!
●法定相続情報一覧図が使えるケース
- マイナンバーと紐づけして簡単相続??
- 不動産登記(名義変更)!
- 自動車の名義変更?
- 預金の払い戻し!
- 相続税の申告!
- 遺族年金等の年金手続!
- 株式の相続(名義変更)!
- 銀行の名義変更!
- 保険の相続手続・・・・etc
まだた確認が必要ですが、民間保険会社の保険請求も可能になるかもしれませんね。
今までは、各社ごとに申請書類が違っているんです。
だから、1枚で簡単です。
ひとつづつ返却してもらうまで待ったうえでまた次の手続きで提出するか、
手続きの分だけ一式を用意するといった煩わしさがあり、大きな負担でした。
これからは簡略化が実現します。
法定相続情報一覧図の写しは法務局から必要な枚数を交付してもらえるため便利です。
また税理士や弁護士などの専門家に相談をする際の時間短縮にも繋がりますよ。
死亡にまつわる行政手続きは複数の窓口にいくことばかり。
役所の手続きが多くて半日以上かかる場合もあります。
複数の窓口で、担当者が何度も変わっったり、
同じことを何度も言ったり、
同じような書類を何度も出す必要があることもあります。
とくに印鑑漏れや記入漏れが1箇所だけでも・・・(涙)
そんな状況を改善するために、始められた試みだそうです。
実際に、我が家の相続は・・・結局、2年もかかりました。
半身不随だった父の年金&相続手続・・・
エネルギーと時間とお金がかかりました。
登記簿だけで何枚も申請したんです。
もっと簡単に・・・それが、国民の希望です。